葬儀後にお金を受給できる制度があることをご存知でしょうか。
お住まいの自治体や加入されている保険の組合によって申請方法や支給額も異なります。
国民健康保険の加入者が亡くなった場合、葬祭費として葬儀をした方(一般的に喪主や施主にあたります)に支給されます。
東京都23区は一律70,000円、東京の市町村は概ね50,000円です。
受給金額は市区町村によって異なり1万円~7万円と支給額に幅があります。
詳しくは各市区町村の国民健康保険課に直接お問合せ下さい。
健康保険の被保険者が死亡した際に埋葬料として5万円の埋葬料が支給されます。
2006年の医療制度改革で報酬額によって決められていた金額が定額制となりました。
また加入組合によっては埋葬料とは別途に埋葬附加金も支給される場合もあります。
事前に会社へ確認すると良いでしょう。
詳しくは勤務先を管轄する社会保険事務所又は勤務先の健康保険組合にお問合せ下さい。
葬祭費や埋葬費は申告手続きをすれば受給できるる制度ですから忘れずに手続きするようにしましょう。
不明な点は各役所、勤務先又は担当葬儀社にお問合せ下さい。